2005-08-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法の性質

それでは、昨日の続きを始めたいと思います。昨日は憲法99条に書かれている人々がどういう人々であるか?という質問で終わっていたと思います。 これをずばり、答えると、ここに書かれている人々は、国民に対して、権力を行使する人々であって、一言で言えば…

憲法の性質

それでは、また、質問ですが、憲法は一体誰が守らなくてはいけないのでしょうか?多くの人はそれは、日本国民だと、答えるのではないでしょうか? 実は、このことについても、憲法にはしっかりと書かれています。ここで、今もし憲法を見ることが出来る人は、…

序章 

今日は憲法について、話してみたいと思います。 まず、憲法は何条まであるか、知っていますか?100条?200条?300条?以外に答えられる人は少ないのではないでしょうか? 答えは、103条までです。以外に少ないと感じるのでは、ないでしょうか? この憲法は、…

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意…

日本国憲法

第8条 皇室の財産授受

皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなけらばならない。 ※皇室の財産には、民主的コントロールが及ぶ国会を関与させています。

第7条 国事行為

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 ※省令は含みません 2 国会を召集すること。 ※常会、臨時会、特別会すべてです。 3 衆議院を解散すること。 ※両議院ときた…

第6条 天皇の任命権

(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 (2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第5条 摂政

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。 ※天皇が成年に達しないとき、また天皇が精神若しくは、身体の重患または、重大な事故によって、国事行為を行う…

第4条 天皇の機能

(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ※何度も言いますが天皇は日本国の象徴です。前条の内閣の助言と承認で国事行為を行うものとし、国政に関する権能がないことを確認してます、 (2)天皇は、法律の…

第3条 天皇の国事行為に対する責任

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 ※天皇の「国事行為」は、すべて「内閣の助言と承認」を必要とし、その責任は、「助言と承認」をする内閣にあることを定めています。

第2条 皇位の継承

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ※天皇は日本国の「象徴」です。そこで、特殊な地位であることから、代々引き継がれる「世襲」であることをここで確認しています。更に、国民主権のもと、具体的…

第1条 天皇の地位

天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 ※明治憲法下では、「天皇」が主権者でした。しかし「日本国憲法」においては、「象徴」であることを明らかにしています。「シンボル」といったと…

第1章 天皇

4  

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有…

3  

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

2  

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十五条  

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

3  

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

2  

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第十四条  

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十三条  

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十二条  

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十一条  

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十条  

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

   第三章 国民の権利及び義務

2  

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第九条  

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第八条  

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第二章 戦争の放棄