第5条 摂政

 
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

天皇が成年に達しないとき、また天皇が精神若しくは、身体の重患または、重大な事故によって、国事行為を行うことができない場合には摂政を置くことができます。これは天皇を全部代理します。