第7条 国事行為

 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 

※省令は含みません

2 国会を召集すること。 

※常会、臨時会、特別会すべてです。

3 衆議院を解散すること。 

※両議院ときたらひっかけで間違いです。

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 

衆議院の総選挙、参議院通常選挙どちらもさします。

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 

※「認証」です。

6 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。 

※「認証」です。

7 栄典を授与すること。 

8 批准書及び法律の定めるところその他の外交文書を認証すること。 

※「認証」です。

9 外国の大使及び公使を接受すること。 

10 儀式を行ふこと。