第2条 皇位の継承

 
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

天皇は日本国の「象徴」です。そこで、特殊な地位であることから、代々引き継がれる「世襲」であることをここで確認しています。

更に、国民主権のもと、具体的な規定は、民主的コントロールが及んでいる国会の議決した「皇室典範」の定めることにしています。