2005-08-02 第3条 天皇の国事行為に対する責任 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 ※天皇の「国事行為」は、すべて「内閣の助言と承認」を必要とし、その責任は、「助言と承認」をする内閣にあることを定めています。