2005-08-02から1日間の記事一覧

第8条 皇室の財産授受

皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなけらばならない。 ※皇室の財産には、民主的コントロールが及ぶ国会を関与させています。

第7条 国事行為

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 ※省令は含みません 2 国会を召集すること。 ※常会、臨時会、特別会すべてです。 3 衆議院を解散すること。 ※両議院ときた…

第6条 天皇の任命権

(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 (2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第5条 摂政

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。 ※天皇が成年に達しないとき、また天皇が精神若しくは、身体の重患または、重大な事故によって、国事行為を行う…

第4条 天皇の機能

(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ※何度も言いますが天皇は日本国の象徴です。前条の内閣の助言と承認で国事行為を行うものとし、国政に関する権能がないことを確認してます、 (2)天皇は、法律の…

第3条 天皇の国事行為に対する責任

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 ※天皇の「国事行為」は、すべて「内閣の助言と承認」を必要とし、その責任は、「助言と承認」をする内閣にあることを定めています。

第2条 皇位の継承

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ※天皇は日本国の「象徴」です。そこで、特殊な地位であることから、代々引き継がれる「世襲」であることをここで確認しています。更に、国民主権のもと、具体的…

第1条 天皇の地位

天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 ※明治憲法下では、「天皇」が主権者でした。しかし「日本国憲法」においては、「象徴」であることを明らかにしています。「シンボル」といったと…

第1章 天皇