2005-08-01から1日間の記事一覧

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すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有…

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公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

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すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十五条  

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

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栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第十四条  

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十三条  

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十二条  

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十一条  

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十条  

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

   第三章 国民の権利及び義務

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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第九条  

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第八条  

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第二章 戦争の放棄

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儀式を行ふこと。

九  

外国の大使及び公使を接受すること。

八  

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

七  

栄典を授与すること。

六  

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

五  

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

四  

国会議員の総選挙の施行を公示すること。

三  

衆議院を解散すること。

二  

国会を召集すること。

一  

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

第七条  

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

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天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第六条  

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

第五条  

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。