第4条 天皇の機能

 
(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 

※何度も言いますが天皇は日本国の象徴です。前条の内閣の助言と承認で国事行為を行うものとし、国政に関する権能がないことを確認してます、


(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

天皇は、国事行為を委任できる旨の規定です。