3、要介護者(次のいずれかに該当する者)

(1)要介護状態にある65歳以上の者
(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるもの。