4、要支援者(次のいずれかに該当する者)

(1)要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
(2)要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの。