社会保障1 介護保険について

[ 要 点 ]


介護保険の保険者は市町村及び特別区である(国、都道府県ではない)。また、市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

介護保険には、要介護状態又は要介護状態になる恐れがある状態の者が対象となる。

◆被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者とされる。

◆要介護認定の調査は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が行う。また、認定機関として、介護認定審査会が各市町村及び特別区に置かれている。

◆事業者及び施設には、都道府県知事の指定と許可がある。

◆介護給付及び予防給付には国、都道府県からの費用負担がある。

◆第1号被保険者と第2号保険者から保険料を徴収するものとする。