憲法の性質

 それでは、昨日の続きを始めたいと思います。昨日は憲法99条に書かれている人々がどういう人々であるか?という質問で終わっていたと思います。
 これをずばり、答えると、ここに書かれている人々は、国民に対して、権力を行使する人々であって、一言で言えば権力者であるというのがその答えです。
 つまり、憲法99条には、日本国民に対して権力を行使する権力者に対して、憲法を守るべきことを条文で規定してあると言うことが出来ます。
そして、もう一つ注目すべきことは、この憲法99条の中には国民とは、一言も書かれてはいません。実は、日本国民である私達は、この憲法を守る義務はありません。それどころか、国民はこの憲法に反対することも出来るのです。
 このことも、以外に思うかもしれませが、憲法は権力者には、憲法を護らせる義務を負わせて、国民にはそのような義務は負わせないようにしました。
 では、なぜそのように国民には、義務を負わせないようにしているのでしょうか?これもまた一度考えてみてください。


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