憲法の性質

 先日は、なぜ、日本国民には憲法に反対することも出来るのかという質問で終わっていたと思います。その答えの手がかりになるものととして、次のような出来事について考えてみます。

事例1
「 ある年に、近年の不況が続くなか、赤字財政であり、かつ将来の国民健康保険介護保険などの社会保障費も足りず、少子高齢化が進む非常に深刻な状況が続いていることから、このような状況を脱するため、国家活性維持法が制定された。
 この法律の内容は、『大人や子供であることは関係無く、全員毎年所持金の半分を国家の税金として、国に収める事を義務付けるものとし、この法律に違反するものは刑罰を課すものとすること、またこの法律についての国家への批判的な言論を行った者も、厳しい刑罰を課す』というもであった。
 その際、ある国会議員は『私たちは、正当な選挙による多数決で選ばれた国民の代表である。法律をつくるという、立法権を持っている。だから、どんな法律をつくることも自由であり、国民はそれを尊守しなければならない。それが、法治国家というものである。』との発言をした。」
 
 さてこの出来事については、何が問題になるでしょうか?これも皆さん一度考えてみてください。


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