憲法の性質

 それでは、また、質問ですが、憲法は一体誰が守らなくてはいけないのでしょうか?多くの人はそれは、日本国民だと、答えるのではないでしょうか?
 実は、このことについても、憲法にはしっかりと書かれています。ここで、今もし憲法を見ることが出来る人は、憲法99条というのを観てみてください。(もっていない方は、憲法99条のところをクリックしてみてください。)
 ここで、99条を観てくださいと言いましたが、このように〜条と書かれている部分を、「条文」といいます。
 話を元に戻しますが、この99条を読んでもらうと、良く分かると思います、そこには「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書かれていると思います。
 そうすると、ここをみてわかることは、一言も日本国民とは、書かれていないことが分かります。
 これは、一体なぜでしょうか、それは、この条文にヒントがあります。
 条文をもう一度読んでもらうと、ここには「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」という人々が「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いてあります。この最後の部分の尊重し、擁護する義務というのは、尊敬して、守る義務を持っていると言う意味です。丁度、学校の規則を守ると言うのと同じ意味です。
 そして、この憲法のきまりを守る義務を負うとされている人は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」という人々に限定されています。
 では、この人々はどのような、人々でしょうか?もっというと、どのような特徴をもつ人々でしょうか?
 皆さん一度考えて見てください。


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