3、保険料及び国民健康保険税

保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、国民健康保険税を課するときは、この限りではない。

また、当該保険料のうち、介護保険納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保健法に規定する第2号被保険者について賦課するものとする。