2、費用の負担(国庫負担)

(1)事務の執行に要する費用

国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国人健康保険の事務のうち介護保健法の規定による納付金(介護納付金)の納付、老人保健法の規定による拠出金(老人保健拠出金)に関する事務の執行に要する費用を負担する。

(2)療養給付費等負担金

国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付に要する費用の額から当該給付にかかる一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費等の支給に要する費用の額から保険基盤安定繰越金の2分の1に相当する額及び前々年度の基準超過費用額を控除した額と老人保険医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額の合算した額の100分の40を負担する。

(3)調整交付金

国は、国民健康保険の財政を調整するために、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。

この調整交付金の総額は、一般被保険者にかかる入院時食事療養費等から保険基盤安定繰越金の2分の1に相当する額及び前々年度の基準超過額を控除した額と老人保険医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額の合算した額の見込額の100分の10に相当する額及び保険基盤安定繰入金の4分の1に相当する額を合算した額とする。

(4)保険基盤安定負担金

市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は国民健康保険税の減額に基づき一般保険者にかかる保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

国は、この繰入金の2分の1に相当する額を負担する。また、都道府県は、この繰入金の4分の1に相当する額を負担するものとする。

(5)療養給付費交付金

市町村が負担する費用のうち、次ぎの1〜2に揚げる額を控除した額(被用者保険等拠出対象額)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。

1、退職被保険者等にかかる療養の給付に要する費用の額から当該給付にかかる一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養等の支給に要する費用の額の合算額

2、退職被保険者等にかかる保険料に相当する額の合算額から当該保険料にかかる介護納付金に要する費用に相当する額の合算額を控除した額。また、この療養給付費交付金は、社会保険診療報酬支払基金が徴収する療養給付費拠出金をもって充てる。