社会保障2 国民健康保険について (近年のその議論も活発になっています。今後の動向に注意)


[ 要 点 ]


国民健康保険の保険者は市町村及び特別区(国、都道府県ではない)及び国民健康保険組合である。また、市町村および特別区は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

国民健康保険の被保険者は、原則として、他の医療保険各法の保険に加入していない者とする。

◆保険給付には、1、法定必須給付、2、法定任意給付、3、任意給付の3つがある。

◆被保険者は療養の給付を受けるにあたり、一部負担金を支払わなければならない。

◆国は、市町村に対して療養の給付等に要する費用の一部を負担する。

◆保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。