3、拠出金の徴収及び納付義務

社会保険診療報酬支払基金は、基金の事業及び当該事務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、毎年度ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金を徴収する。

また、保険者は、医療費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。