社会保障3 老人保健法について


[ 要 点 ]


◆老人保健の保険者は、政府、市区村長、健康権保険組合、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団である。

◆老人保健の加入者とは、1、医療保険各法の被保険者及び被扶養者、2、組合員及び被扶養者、3、加入者(日本私立学校振興・共済事業団における加入者)及び被扶養者である。

◆老人保険による保険事業とは、大別して医療等の保険事業と医療等以外の保険事業の2つに分けられる。

◆市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保険事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。ただし、その費用は、国、都道府県、市町村、医療保険の保険者が負担するものとされている。