1、医療の実施

市町村長は、当該市町村の区域内に居住地を有する者であって、医療保険各法の加入者に対して医療を行う。

1、70歳以上の者
2、65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令の定めるところにより、政令で定める程度の障害にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの。