4、地方公共団体が貸借対照表を作成することの意味

地方公共団体の予算・決算・財政状況などについては、地方公共団体などの法令の規定により公表が義務づけられている。

それに伴い、地方公共団体は各自の財政状況の分析等に工夫を講じており、その手法のひとつとして貸借対照表の作成を試みる団体が出現している。

貸借対照表を導入することは、事務事業の本当のコストの意識が高まり、費用に対する効果の関係を明らかにすることができるメリットがある。

確か平成10年に、初めて三重県都道府県で貸借対照表を作成した。