〔No.3〕

次の文章の空欄に適切な言葉を入れると,条約に関する文章が完成するが,空欄に入れる言葉として適切なものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか(同じ番号には,同じ言葉が入るものとする。)

 憲法第73条第3号の「条約」とは,一般に,当事国に一定の権利義務関係を設定することを目的とした( ① )をいうが,既存の条約を執行するために必要な細部の取決め等は含まれないと解されている。こういった取決めは( ② )などと呼ばれているが内閣の権限として列挙された( ③ )として,内閣限りで処理することが許されている。この種の取決めは,今日の国際社会では頻繁に用いられているが,我が国において,実質的には憲法第73条第3号の条約に含まれるのではないかと問題にされ,論議を呼んだものに( ④ )に基づく( ② )がある。なお( ② )は,憲法第98条第2項の条約に( ⑤ )と解するのが一般的である。
 条約の締結については,交渉に引き続く当事国の署名によって直ちに成立する場合と,その後の( ⑥ )により成立する場合がある。いずれにせよ,相手国との関係で条約が( ⑦ )天皇がこれを公布することが必要となる。
 国会がその承認・不承認を決めるに当たり,条約の内容を修正して承認することができるかどうかという問題がある。条約の批准前に国会承認が求められた場合,憲法第61条が両院協議会の手続を定めているということを重視すれば,修正は( ⑧ )と解する見解も成り立つが,政府見解はこの立場を採っていない。国会による修正が可能であるという見解に立つ場合は,実際上の効果としては,( ⑨ )ということになる。すなわち,相手国との関係で考えれば,結局は,当該条約に対する( ⑩ )ということになる。


1.①に「国際機関における合意」,⑥に「批准書の交換」
2.③に「条約の締結」,⑧に「可能である」
3.⑤に「含まれない」,⑩に「不承認と新しい案の提唱」
4.⑦に「有効に成立するためには」,②に「行政協定」
5.⑨に「内閣に修正内容に沿った条約の締結を促す」,④に「日米安全保障条約