立憲主義

 このように、みてみると、憲法とは、国家権力を制限して人権を保障するものと言うことがいえます。
 このように、憲法で権力を法的に制限して、憲法に基づく政治を行うことを、立憲主義といいます。この、立憲主義に基づく憲法は、人間の権利・自由の保障と、その他広く国家の組織の基本を制度化したものです。
 そして、この立憲主義に基づく憲法は二つのことを規定しているといえます。
 一つは、国民の権利・自由の保障です。
 二つ目は、国民の権利自由を保障するための国家組織の基本としての権力分立制です。このことは、フランス人権宣言(1789年)の16条に「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められてない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定されてます。すなわち、権利、人権の保障と権力分立が、立憲主義に基づく近代憲法の核心であることをあらわした規定といえます。

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