ドイツ憲法

 先日は、日本国憲法を守べき人は公務員等の権力者であり、国民には守る義務は無いといいました。
 では、他の国の憲法も国民が守る義務はないのでしょうか?
 実は、ドイツの憲法では、国民に憲法を守れということを強制しています。このこと、少し難しいですが、憲法忠誠といいます。憲法に忠誠を尽くさせるという意味です。
 国民にも、憲法に対して忠誠を尽くさせるのがドイツ憲法です。
 では、なぜドイツ憲法日本国憲法と異なり、国民に憲法忠誠を強制しているのでしょうか?実は、ここには、ヒットラーで有名なナチス党、ナチズム等の思想が影響しています。ドイツはこのようなナチズムを経験しているので、このナチズムへの反省から、ドイツ憲法は、ドイツ憲法の価値観(ドイツ憲法の価値観は、自由で民主的な基本秩序を憲法の価値としています)を守れ、すなわち、自由とか民主主義を守りなさいと国民にも要求しているのです。

 ところが、今まで見てきたように、日本国憲法にはそのような規定はしていません。日本の憲法には、国民に対しては憲法を守れとは言っていないのです。
 それでは、なぜドイツ憲法のような憲法忠誠が、日本国憲法には無いのでしょうか?
 それは、憲法の本質として、憲法に反対する自由すら国民に与えているほどの、徹底した自由主義を採用しているからというのが、答えだといえます。
 何度もいいますが、憲法に反対する価値観を持つことを私達には許されているといえます。このことは、憲法を守る価値観はもちろんのこと、憲法に反対する価値観を持つ人もいるかもしれないので、反対する価値観を持つことも許す徹底した自由主義憲法だといえます。
 
 このように、憲法を国民に守れとする、ドイツ憲法とは違い、日本国憲法は、憲法99
条により、日本国民ではなく、公務員に対し憲法を守れと規定しているということは、とても重要なことなのでぜひ、覚えておいてください。


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