2005-08-01から1日間の記事一覧

第四条  

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

第三条  

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第二条  

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第一条  

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

   第一章 天皇

日本国憲法

(昭和二十一年十一月三日憲法) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起るこ…