憲法の性質

 さて、先日の事例1について、何が問題になるのか?まず、この事例の中では、国会議員の発言に、「多数決で正当な選挙により選ばれたのであるから、どんな法律を作っても国家議員は良いのだ」という内容の発言がありました。
 皆さんも、このような体験が無かったでしょうか?例えば、学校の文化際等の行事を決めるときにも、賛成グループと反対グループに分かれたときに、多数決で決めることにし、それに絶対に従わないのいけないとか、皆で多数決で決めた事には必ず従わなければならないとか、このような経験をしたことはあると思います。
 このような体験に照らすと、この国会議員の発言もそれと同じで正しい事を言っているとも考えられます。そうだとすると、この国会議員達が作ったこの国家活性維持法にも、国民は従わなければならず、毎年所持金の半分を税金で払うことを強制され、しかもこの事に反対する言論も許されず、これに反対すれば刑罰を課せられることになってもかまわないことにもなりそうです。法が守られない世の中は、法治国家とはいえません。
 そもそも、国を統治するということの基本は、権力の行使にあります。権力とは「力」のことです。すなわち、文句を言わさずに従わせること、これが国家を統治することの根本です。国家を統治するということは、文句を言わせずに一定のことを実現することをいいます。
 しかし、国家権力で国を統治するわけですが、このような好き勝手にやられた社会が現実となれば、それは、勘弁して欲しいと思うでしょう。特に、国家活性維持法により、国家への批判はしてはならないとなると、私達の日常生活はとても窮屈なものになります。
 国家は、国を治めるのに、国民の権利自由を制限する必要がありますが、このように、好き勝手にされたのでは、人権が侵害されて「超ヤバイ〜」というイメージを持つことは誰にでも出来ると思います。
そこで、国家が好き勝手しないようにするために、国家権力の行使に歯止めをかけるもの(国家を制限していくもの)が必要となります。
 実は、これが「憲法」なのです。
 つまり、法律による人権侵害がなされることの無いように一定の歯止めが必要となり、それこそまさに憲法の役割となのです。
 したがって、法律が国民の自由を制限するものであるのに対して、憲法国家権力の側を制限して国民の自由を守るものなのです。

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