6、保険料の徴収の方法

(1)第1号被保険者からの徴収

老齢退職年金(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付)から原則として保険料を控除して徴収する(特別徴収)。

(2)第2号被保険者からの徴収

健康保険等の医療保険各法から徴収(介護給付費納付金)し、その徴収した納付金を、介護給付交付金として交付するため、市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収しない。