さて、ここでもう一度、憲法を守るべき義務を負うのは誰だったか確認しましょう。前にも述べました憲法99条を見て下さい。 〔憲法尊重擁護の義務〕 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ…
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