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緊急避難の法的性質
甲に成立の罪責及び不可罰とする根拠
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緊急避難は違法性阻却事由である。 |
緊急避難は責任阻却事由である。 |
緊急避難は原則として違法性阻却事由であるが、法益が同等の場合は責任阻却事由である。 |
船が、難破して海に投げ出された客船のうち、Xと甲の2人が1枚の板に泳ぎついたが、この板は1人を支えるだけの浮力しかなかったので、Xが甲を突き落とそうとしたが、甲は自己の身を守るために、やむを得ずに逆にXを突き落としたところ、Xは板をつかまれずに溺死した。 |
緊急避難 |
正当防衛 |
正当防衛 |
XがYに対し、突然棒で殴りかかってきたところ、これを見ていたYの友人甲がYを助けるために、Z宅のガラス戸を壊して逃げ込むように唆し、Yは甲の指示に従い、自己の身を守るため、やむを得ずZ宅のガラス戸を壊した。
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教唆犯不成立 (制限従属性説) |
教唆犯成立 (制限従属性説) |
教唆犯不成立 (制限従属性説) |
批判 |
自己の生命に対する危難を回避するために無関係の第三者の生命を犠牲にすることを法によって、正当化される行為とし、何の落ち度もない被害者に正当防衛の権利を認めないことになる。 |
刑法37条が、「他人」のための緊急避難を認めていることを説明できない。 |
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行為者は不可罰であるのにそれに協力したものが、共犯として処罰されるのは不都合である。 |
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参考文献
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